相続財産はどうやって確認する?相続財産の種類と確認方法を解説します

親や近しい人が亡くなると、相続が発生します。相続が発生すると、多くのケースでは相続人は相続税の申告をしなくてはなりません。そのためには、亡くなった人(被相続人)が、どのような財産をどれだけ残して亡くなったのかを正確に把握する必要があります。

しかし、残念ながら多くの方は、亡くなる前に自分の財産の詳細を身内に伝えることなく、この世を去ってしまいます。しかし、残された相続人からすると、正確に相続財産を把握せず申告してしまうと、あとから修正申告の延滞加算が発生する可能性もありますし、十分注意が必要です。

今回の記事では、相続財産の種類と、その財産の確認方法を詳しく解説していきます。

1、相続財産の種類

相続税申告の際に最初に行うのは、被相続人が保有していた「全ての財産」の確認です。現金などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産もあります。プラスとマイナスの財産を合わせて計算し、相続税の申告をしなくてはなりません。

ここでは、相続財産の種類を解説していきます。

(1)相続財産の種類

まず、相続財産の種類についてです。相続財産には、プラスの部分とマイナスの部分があります。それぞれ分けて確認していきましょう。

《代表的なプラスの財産》

  • 現金
  • 預貯金
  • 株式、国債、有価証券など
  • 不動産
  • 家具
  • 骨董品、貴金属、宝石など

《代表的なマイナスの財産》

  • 借金(知人、消費者金融問わず)
  • 支払っていない公租公課
  • 被相続人が負っていた保証債務
  • 家賃や医療費などの未払金
  • 住宅ローン

(2)負債も財産に含まれる

相続財産での注意点は、プラスの資産だけでなく、マイナスの資産もしっかり確認するということです。相続財産というと、ついプラスの面に注目しがちです。しかし、借金などの負債も財産に含まれるので注意しましょう。

負債部分を正確に把握しておかないと、適切な相続税を申告できません。それどころか、相続と同時に、思わぬ借金を背負ってしまう事態になりかねません。故人が残した借金だとしても、一度相続してしまえば、相続人に返済義務が生じます。

(3)みなし相続財産

相続財産には「みなし相続財産」と呼ばれる財産があります。みなし相続財産とは、民法上で言われる相続財産ではありません。しかし、相続税を計算する上では、相続財産とみなされる財産でもあります。つまり、民法上は相続財産ではありませんが、税務上は相続財産と扱われる、少々やっかいな財産です。

このみなし相続財産には、生命保険金や死亡退職金などが該当します。どちらも被相続人の生前は財産ではなく、死亡によって財産になったもの、という考え方をします。非課税枠はあるものの、みなし相続財産にも相続税が課税されるので、漏れのないよう確認しましょう。

2、相続財産の確認方法

ここまで、相続財産には本当にたくさんの種類があることをお伝えしてきました。それでは、プラスとマイナスの財産、そしてみなし相続財産、これらは一体どのように確認すればよいのでしょうか。

ここでは相続財産で代表的な、現金・預貯金、不動産、負債などの確認方法を解説していきます。

(1)現金や預貯金の探し方

相続財産の代表格といえば、現金や預貯金ではないでしょうか。とはいえ、実際に自分の親の現金や預貯金が、一体どの程度あるのか把握している人は少ないはずです。そのため、いざ相続が起きると、意外と確認するのに苦労します。

現金については、一般的な家庭の方であれば、莫大な現金をどこかに隠して亡くなるというケースは少ないでしょう。しかし、家のどこかに現金を保管する、いわゆる「タンス預金」というのも存在するので、念のため故人の自宅や、経営者であれば職場なども含めて細かくチェックすることをオススメします。

一方、預貯金の探し方は比較的簡単です。金融機関の通帳、カード、そしてメールの履歴などから預け先を特定することができます。ただし、近年では、インターネット銀行や、海外バンクなどの利用者も増えていますので、見逃しのないようチェックしましょう。

(2)不動産などの相続財産を確認する

相続財産では、不動産の確認も重要です。なぜなら、不動産は、たとえ一物件所有していただけでも、場所によっては数億円規模の財産になる可能性があるからです。特に都心部に不動産を所有していた場合は、土地の評価額が非常に高額になることもあります。所有不動産の確認方法は、被相続人の手元にあった、売買契約書や権利書、または固定資産税納税通知書で確認できます。売買契約書や権利書があれば、不動産の取得の履歴や権利状況を確認できます。固定資産税納税通知書は、毎年1月1日の不動産所有者に対して送付される納税通知です。そのため、どの市町村で不動産を所有していても、納税通知書を見れば、不動産の所有状況を確認することができます。

(3)借金などの負債の確認方法

マイナスの財産である借金などの負債については、少々確認が難しいかもしれません。なぜなら、住宅ローン以外などの借金は、多くの方が隠したがる傾向にあるからです。消費者金融などで借金があっても、契約書などを家族に見つからないところに保管しているケースもあります。または、契約書自体処分している場合もあるでしょう。

借金の確認方法は、被相続人の通帳での引き落とし履歴や、消費者金融のカードがあるかどうかをチェックします。

また、故人が自営業者であった場合は、事業での借り入れがないかどうかも細かくチェックしましょう。取引のあった金融機関に問い合わせて確認します。

3、もしも財産に見落としがあったら

相続時において、財産の見落としは極力避けなくてはなりません。財産に見落としがあると、相続税の正しい計算ができません。税金面だけでなく、相続人同士のトラブルのもと、また相続人本人が思わぬ負担を被る可能性があります。

(1)要注意!財産に見落としがあった場合

相続財産の見落としには、納税負担、相続人同士のトラブル、相続人自身の借金、などのリスクがあります。

まず、財産に見落としがあると、相続税を正確に計算できません。そのため、本来支払うべき金額を納税できないと、後々、修正進行の際に延滞加算が発生する可能性があります。

相続が発生すると、相続人同士で財産の分割などについて話し合い、その内容を「遺産分割協議書」にまとめます。この協議書によって、全員合意のもと分配割合や、分割方法が決まります。しかし、財産に見落としがあると、せっかく遺産分割協議でまとまったのに、また相続人同士で話し合わなくてはなりません。財産を巡る話し合いは、たとえ親族同士でも争いやトラブルを招く可能性が高いです。十分注意しましょう。

(2)相続財産の相談は専門家へ依頼を

相続財産の種類の把握と、的確な財産額の確認は簡単なことではありません。特に、次のようなケースに該当する場合は、専門家への相談をお勧めします。

  • 被相続人の財産が多い
  • 相続財産が現金、預貯金以外の種類が多い
  • 被相続人が事業を行なっていた
  • 被相続人と相続人が疎遠な関係にあった
  • 想像人同士が仲が悪い

以上の事項に該当する場合は、早めに専門家へ相談することをお勧めします。相談先は、弁護士、司法書士、税理士などが一般的です。
被相続人の財産の中で、不動産が多くの割合を占める場合は、相続案件を扱う不動産コンサルティング会社に依頼することをお勧めします。不動産の評価方法や特定は複雑な場合が多いからです。

髙野不動産コンサルティングでは不動産を中心とした相続相談も承っています。お気軽にご相談ください。

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まとめ

相続は一生のうちに数回しか起きません。そのため、残す側、残される側の双方が、十分な準備をせずに相続が発生してしまうケースが多いものです。

しかし、相続財産の把握や財産額の確認を怠ると、納税面、相続人同士の争いなど、非常に多くのトラブルが発生します。十分な準備がないままで相続が発生してしまったら、今回の記事を参考にしていただきながら、まずは相続財産を正確に把握することからスタートしていきましょう。

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高野 友樹(不動産コンサルタント)

株式会社 高野不動産コンサルティング 代表取締役 / 株式会社アーキバンク 取締役 COO / 不動産会社にて600件以上の仲介、6,000戸の収益物件管理を経験した後、物流施設に特化したファンドのAM事業部マネージャーとして従事。 現在は(株)高野不動産コンサルティングを設立し、投資家や事業法人に対しての不動産コンサルティングを行う。 / 保有資格 ・公認 不動産コンサルティングマスター ・相続対策専門士 ・宅地建物取引士 ・賃貸不動産経営管理士 など